クライアントとの契約トラブルの中でも特にデザイナーとかかわりの深い著作権と意匠権。
この問題に詳しい麹町パートナーズ法律事務所の瀧谷耕二弁護士に実際の回避方法を聞いた。
1店舗用としてデザインした販促ツールが、
店舗拡大に伴って二次利用されているのですが……。
ショップカードなどの販促ツール類を、お店が増えるごとに数を増して使われているケースはよくある。一定数の使われ方を想定してデザイン料を提示していた場合、納得がいかないだろう。著作権を譲渡していなければ、著作権(複製権)に基づき二次使用料の支払い等を求めることもできるが、著作権を譲渡してしまっている場合には難しい。普通に考えると店舗拡大はビジネスの自然の姿で、暗黙の了解済みとみなされてしまう可能性が高いであろう。言い分があるとすれば、オリジナルのデザインに勝手に手を加えて増刷して使用するなど、同一性保持権を侵害した場合。これは著作権を移転しても人格権として保証されるから、主張の余地は十分ある。いずれにしても、仕事を始める際、あるいはデザイン引き渡しの際に、クライアントと権利の帰属、使用店舗数、年限、エリアなどの条件で話し合いを持つか、お互い納得した形で契約書を結ぶのが賢明だ。
コンペで落選後、勝手に
デザインが使われているようです。
最近は企業側のモラルも高くなり、こういうケースはまれになったといわれるがゼロとは限らない。コンペ応募作品を流用しないことは黙示的な契約とみなされるから、著作物性があるなしにかかわらず債務不履行ということになり侵害を主張できる。ただし、問題は一部アイデアを盗用した場合に立証できるかということだ。その場合、どういう経緯をたどったかを丹念に追う必要が生じてくる。また、コンペのオリエンテーションの際、どのような条件が課されていたかを確認すること。通常は作品の扱いについて募集要項に明記してあるはずだ。
ウェブサイトから地図を転用して
DMをつくったのですが、違法ですか?
ウェブ上のデータは、単なる素材という認識で軽く考えがちだが、地図をはじめ、イラスト、写真などは著作物性が認められる可能性が高い。デッドコピー、つまりそのまま転用すればもちろん違法となる。これと関連して、パロディーやオマージュなど意図的に他人の著作物を使う場合も著作権侵害になりやすい。日本ではパロディーであることを理由に著作権が制限されない。いずれにしろ使う場合は必ず許諾を得ること。
家具をデザインしたのですが、
意匠権を申請しようか迷っています。
高度に装飾性があれば別だが、量産可能な家具が著作物と認められるケースは非常に少ない。従って、意匠権を登録しておくと安心だ。類似品が出た場合も商品形態の違法性を主張できる。ただし、デザイナーがデザインした家具を自ら販売したり、メーカーにライセンスをしたりするつもりがなければ、実質的なメリットはない。まねされた場合、どんな実害が発生するかを基準に決めるといいだろう。
自分でデザインしたホームページに
著作権はあるのでしょうか?
ホームページのデザインにも著作権が認められる可能性は高いが、ユーザー操作画面など、特に機能性の高いデザインの場合にはその保護の範囲は必ずしも広くない。デッドコピーなら完全に侵害だが、「なんとなく似ている」程度ではただちには侵害にはならないと考えておいたほうがよいだろう。機能性を追求していくと、どうしても似ざるを得ない部分は著作権で保護されない。なお、ホームページのデザインは意匠権として登録することはできない。
ロゴデザインを頼まれたのですが、
事前に商標登録をチェックしたほうがいいでしょうか?
商標の確認はもちろん必要だが、費用がかかる。クライアント側で行うか、こちらでやるか事前に取り決めること。デザイナーが行う場合は、手続きが煩雑なので普通は弁理士や専門業者に委託することになる。ロゴの用途の範囲によって費用が異なるので、クライアントの意向を確認したい。ただし、商品名などがすでに決まっていて、ロゴデザインを制作するときはほとんどの場合、商標の確認をする必要はない。クライアントが商品名を決める際に、少なくとも呼称が類似する商標が登録されていないことを確認しているはずだからだ。
※情報は2007年11月27日現在のものです。
※このページの情報は「デザインの現場」編集部の独自取材に基づき、掲載しています。無断引用・転載は固くお断りします。
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